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自動車損害賠償責任共済規程の一部変更について

共済規程の一部変更について、下記のとおり令和6年3月25日第13回理事会において議決しましたので、
定款第57条第2項の規定にもとづき掲示いたします。

なお、変更の内容については、今後、福岡県知事の承認を受け、効力が生ずることとなります。


1.変更内容

自動車損害賠償責任共済について、自賠責保険・共済の契約引受・管理等にかかる
業界共同システムの導入に伴い、キャッシュレス決済手段を通じた共済掛金の収納が
可能となるため、共済規程の一部を変更する。

2.実施時期

令和7年1月1日


●この件に関するお問い合わせ
金融部共済課
TEL0940-36-4456

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